思われます。キャリアアップのために転職する人も増えてきました。未来への希望を胸に、
目指す資格を取得してスキルアップを図る人も珍しくありません。
教育訓練給付制度は、そんな人たちにとって大変ありがたい制度ですよね。
教育訓練給付制度の受給資格ですが、雇用保険の被保険者だった期間(加入期間)が通算3年以上
というのが絶対条件です。
また、給付を受けるためには厚生労働省が指定した講座を受講し、必要な条件をクリアすることが
条件になります。またまた条件か(笑)・・・といった感じですが、そんなに大変なことでは
ございません。
厚生労働省が指定した講座には、一定の出席条件やスクールの認定試験合格など、修了する
ために設けられた必要条件があります。ですから、修了できなかった場合は全額負担しなければ
ならなくなります。そうならないためにも、事前に修了条件を確認しておくことが大切です。
無事に講座を修了できたら、教育訓練給付支給申請書と教育訓練修了証明書を準備して
講座終了後1ヶ月以内にハローワークで手続きを行います。
教育訓練給付制度の受給資格ですが、少し前までは雇用保険の加入期間が5年以上だったと
記憶しています。3年以上に緩和されたんですね。雇用の安定や再就職の促進に寄与する制度
ですから、その趣旨からいっても改善されたものと思われます。
教育訓練給付制度を上手く使って、新たな可能性にチャレンジ!